当センターにおける離婚とは「協議離婚」を前提としております。

協議離婚とは、話し合って、双方合意のもと離婚届を出すことでする離婚です。

合意ができない場合、調停や裁判をして離婚することになります。

この場合、裁判所が関与しますので、離婚届の証人は必要ありません。

 

 

注意点① 親権者

 夫婦に未成年の子どもがいる場合、親権者を決めないと離婚届は受理されません。従ってその点が決まっていないと証人もお引き受けできません。

 

注意点② 子どもの意思

子どもが15歳以上20歳未満の場合、どちらの親と暮らしたいか子どもの意思を確認する必要があります。

 

注意点③ 親権と監護権

子どもについて話し合いがまとまらない場合には、親権を身上監護権と財産の管理権に分けることができます。前者を監護権者、後者を親権者といい、親権者は戸籍に記載されます。

 

注意点④ 離婚時の氏と戸籍

結婚によって氏を改めた妻(夫)は、離婚によって結婚前の氏に戻り、戸籍も結婚前の戸籍に戻るのが原則です。仕事の都合等で氏が変わると不都合がある場合、役所で「離婚の際に称していた氏を称する届」という書類を提出すれば氏をそのまま使用できます。離婚成立の日から3か月以内にしなければいけないので、ご注意ください。

 

注意点⑤ 子どもの氏と戸籍

両親が離婚しても子供の氏や戸籍に変更はありません。

一般的には離婚の際、妻は旧姓に戻ることが多く、同時に親権者となることが多いようです。

しかし、親権者が母であっても子供の姓は離婚によって当然には変わりません。

子どもの籍を母親の戸籍に入籍させるには、①自分(母)を筆頭者とした新しい戸籍を作り、②家庭裁判所に「子の氏の変更申立」 をし、③役所へ「入籍届」 を提出する必要があります。こちらの手続きについては別途ご相談ください。

 

注意点⑥ 離婚協議書の作成

離婚の際、子どもがいれば親権や面会、養育費の取り決めを、またどちらかに離婚の原因がある場合には慰謝料の取り決めをすることになりますが、その内容を文書にしたものが離婚協議書です。公証役場で公正証書にすることをお勧めします。

 

注意点⑦ 財産分与

離婚時に結婚中の財産の清算をすることを財産分与といいます。財産分与の請求は離婚から2年間しかできません。事前に話し合ってから離婚届を提出することをお勧めします。

 

当センターのお約束

1 守秘義務の徹底

2 全国対応

3 離婚に関する相談サービスの充実

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