押印が不要になりました

戸籍関連の届出の押印が不要に

2021年9月にデジタル改革関連法が施行され、様々な書類の押印が不要となりました。
これに伴い戸籍関連の届出(出生届、婚姻届、離婚届、死亡届など)も押印が不要となり、署名のみで届出ができることとなりました。

ただし、押印の慣習や、重要書類には押印すべきとの国民の声を受け、届出人の任意で押印をすることは可能とされています(参考)。
当センターに届く離婚届を見ましても、押印欄を設けている自治体がほとんどです。そして、任意と書いてあるにも関わらず押印をされる方が多いように思います。

「印」の欄があるのに押印せずに提出して本当に受理されるのか? と心配な方もいらっしゃるでしょうが、法律で押印不要という取り扱いになったため、「印」の欄は無視しても大丈夫です。

届出は楽になる?

離婚届においては、本人、証人で合計4名の押印が必要でしたが、4名とも署名のみで手続きが可能になりました。
押印は不要になったものの、証人の署名は必要なので、証人をお願いできる人を探す必要があるという点において、あまりハードルが下がったとは言えなさそうです。

離婚証人届出センターでの取り扱い

当センターの取り扱いとして、今までは押印がない離婚届は証人の署名不可としていたところですが、今後は当事者ご両名の署名があれば、当センターにて署名させていただきます。証人の押印義務もありませんので、当センターから返送された離婚届に押印がなくても問題ありません。当センターとしては、お送りいただいた離婚届に押印がされている場合は当センターでも証人として押印してお返しします。押印が無い場合は署名のみしてお返しします。

ご当人様方が押印はしないけれども押印して欲しい、という場合は対応いたしますので、個別にご相談ください。