離婚時に取り決めておくこと②

離婚協議書の意外な効用
財産分与は、今まで夫婦で築いた財産の清算となるので、まとまった金額が旦那さんから奥さんに移動することも多いです。この場合、何の書面も残しておかないと税務署からは贈与があったのではないかと思われ、贈与税が課税されるリスクがあります。そのため、贈与ではなく財産分与として受け取った財産であるとの証拠を残す意味からも、離婚協議書などの書面を作成しておくことをおススメします。
ただし、当事者で財産分与であるとの書面さえ作っておけば、贈与税が一切かからないかといったらそうではありません。分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎると考えられる場合、多過ぎる部分に対しては、やはり贈与税がかかる場合があります。
なお、財産分与(または慰謝料)を金銭以外の財産で支払った場合で、当該財産の価格が買ったときよりも高いときには、譲渡所得税がかかることがありますので、この点も注意が必要です。