当センターの方針について

何故第三者に証人を依頼するのか
そもそも、離婚届の証人は成人で離婚の事実を知っている人であれば誰でも引き受けられます。
なぜわざわざお金を払ってまで、当センターのような第三者に依頼するのでしょうか。
証人には何ら法的な責任(離婚成立に関する事など)はありません。
しかし、証人欄には氏名や本籍を記入し、押印する必要があり、親しくない人、あるいは親しい人
でも引き受けるのが躊躇われることがあります。
例えば、結婚を控えている同僚に離婚届の証人の依頼はし辛いですよね。
かといって、全くの第三者、例えば待ちゆく人に依頼するのは、変人扱いされそうですし
また個人情報の観点からも危険です。
再スタートを応援する!
当センターでは、離婚の話し合いが終わり、さぁ離婚届に記入して新しいスタートを切ろう!という
方々に対し、離婚届の証人という知人に頼みづらいものをお引き受けし、新たなスタートを応援する
ことを目標にサービスを提供しております。
個人情報の観点からも、当センターは他所と違い、常日頃から業務に関し守秘義務の課されている
司法書士・行政書士・弁護士といった士業が運営しておりますので、ご安心ください。
また、協議離婚は当事者間での話し合いで決まるため、離婚に関する法律的なことについて
不慣れな方が殆どだと思います。
ご不安なこと、不明な点がございましたら、まずは電話またはメールにてご相談ください。
通常の相談料30分8,000円のところ、ご依頼者様は無料でご相談いただけます。
皆様の明るい再スタートを心よりお祈りいたします。